2018-11-20 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
具体的には、公文の交換に当たりましては、日本側として、生産者団体の輸出の意向や生産量などを踏まえまして、追加保護を求める産品とその数、EU側も同様の手続を行いまして、それぞれの品目につきまして協議を行います。
具体的には、公文の交換に当たりましては、日本側として、生産者団体の輸出の意向や生産量などを踏まえまして、追加保護を求める産品とその数、EU側も同様の手続を行いまして、それぞれの品目につきまして協議を行います。
公文交換に当たっては、日本側として、生産者団体の輸出の意向や生産量などを踏まえ、追加保護を求める産品とその数を、またEU側として、我が国で追加保護を求める産品とその数をそれぞれ決定し、協議を行います。 その後、協議が調えば、双方で合意した産品について、それぞれの国内法に基づいて、内容を公示し、公示期間中に寄せられた意見を踏まえ、保護の可否を決定いたします。
後段のブドウ酒及び蒸留酒の追加保護についてはいわゆる酒税法関連法案でこれを保護をして、我が国としてはこの協定の承認をしたわけでございますけれども。